【2026年10月改正】副業と「年収の壁」完全ガイド!106万円の壁撤廃で扶養内の副業・Wワークはどう変わるのか

副業全般
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2026年10月、社会保険の「106万円の壁」が撤廃されます。パートやアルバイトで働く人の加入条件が変わり、副業やWワークの判断基準も動きます。

結論から言うと、これからは「いくら稼ぐか」より「週に何時間働くか」が重要になります。この記事では、2026年の年収の壁を整理し、扶養内で副業を続ける方法を具体的に解説します。制度の変更点と、今のうちに確認しておきたいポイントを順にまとめました。

2026年10月に撤廃される「106万円の壁」とは

まず、今回の改正で何が変わるのかを整理します。ポイントは加入条件のひとつが消えることです。副業をしている人にとっては、加入の判断基準そのものが変わる改正になります。

これまで短時間労働者が社会保険に加入するには、5つの条件をすべて満たす必要がありました。週の所定労働時間20時間以上、所定内賃金が月額8万8,000円以上、2カ月を超える雇用見込み、学生でないこと、そして勤務先の従業員数が51人以上であることです。

2025年6月に成立した年金制度改正法により、このうち所定内賃金 月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃されます。実施は2026年10月が予定されています。

背景には最低賃金の上昇があります。全国すべての都道府県で時給1,016円を超えたため、最低賃金以上で週20時間働けば、月額換算では原則として8万8,000円以上になります。賃金で線を引く意味が薄くなったわけです。時給が上がっても、労働時間を調整すれば加入を避けられる時代になります。

撤廃後は、週20時間以上働けば収入に関係なく社会保険の加入対象になります。年収106万円という数字は、今後は目安としての意味しか持ちません。

【早見表】2026年の「年収の壁」を一覧で整理

年収の壁は、税金の壁と社会保険の壁に分かれます。2026年の金額を一覧にまとめました。

壁の金額種類内容2026年の扱い
106万円社会保険会社の健康保険・厚生年金に加入2026年10月に撤廃
119万円税金本人に住民税がかかり始める2026年の収入から
130万円社会保険家族の扶養から外れる据え置き
136万円税金配偶者控除の対象外になる2026年分から
150万円社会保険19歳から23歳未満の扶養の上限据え置き
169万円税金配偶者特別控除が満額で受けられる2026年分から
178万円税金本人に所得税がかかり始める2026年分から

所得税の壁は、2025年分の160万円から178万円へ引き上げられました。基礎控除が104万円、給与所得控除が74万円になった合計です。ただし令和10年分は168万円に戻る見込みで、金額は毎年動きます。2026年の収入は令和8年分として扱われるため、2025年分の感覚のままだと判断を誤ります。

一方で、社会保険の130万円と150万円は据え置かれました。税金の壁は上がったのに、社会保険の壁はそのまま。ここが2026年の最大のポイントです。税金の壁を超えても社会保険の扶養は続く、というケースが生まれやすくなっています。

副業・Wワークの判定は「壁」ごとに違う

掛け持ちで働く場合、どの壁も同じ収入で判定されるわけではありません。ここを混同すると、思わぬところで扶養から外れます。

社会保険の130万円は、パートの給与と副業の所得を合算して判定します。税金の壁は、給与所得と副業の所得を足した合計所得で判定します。これに対し、106万円の壁はパート先の給与だけで判定します。

たとえばパートで96万円、副業で30万円を稼いだとします。合算は126万円なので扶養の内側です。ところが副業の所得は30万円そのままなので、合計所得は61万円になり、税扶養のラインに近づきます。

さらに、業務委託の副業は社会保険の加入対象外です。雇用関係がないため、週20時間という要件そのものが当てはまりません。私の場合も、本業の会社員として社会保険に加入しているため、副業のライティング案件は業務委託のまま受注しています。

本業と副業の両方で加入条件を満たす場合は、「二以上勤務届」を提出し、標準報酬月額を合算して保険料を按分します。手続きは会社が代行することが一般的です。保険料は勤務先ごとの報酬額に応じて按分されるため、副業先の担当者と早めに情報を共有しておきましょう。

なお、複数の勤務先の労働時間を合算して週20時間を超えたら社会保険を適用すべきかどうかは、国で議論が続いています。制度は数年単位で動く前提で、契約内容を定期的に見直してください。

企業規模の要件は2035年までに段階的に撤廃

もうひとつの要件である勤務先の従業員数は、時間をかけて撤廃されます。自分の職場がいつ対象になるかを確認しておきましょう。

時期対象になる勤務先
2026年10月賃金要件(月8万8,000円)が撤廃
2027年10月従業員36人以上の事業所
2029年10月従業員21人から35人の事業所
2032年10月従業員11人から20人の事業所
2035年10月従業員10人以下を含むすべての事業所

2027年9月までは、従業員51人以上の職場が対象です。つまり小さな会社で働く人は、しばらくは週20時間を超えても社会保険に加入しない可能性があります。

ただし加入対象になったほうが得かどうかは、収入と年齢によって変わります。保険料の負担が増える一方で、厚生年金や傷病手当金といった保障が付くためです。

社会保険に加入すると手取りはどう変わるのか

加入による負担は、標準報酬月額をもとに計算します。保険料は会社と本人で折半するため、全額が自分の負担になるわけではありません。

標準報酬月額が11万8,000円の場合、本人の負担は健康保険料5,787円と厚生年金保険料10,797円で合計16,584円です。40歳以上の人は、これに介護保険料2,147円が加わります。保険料率は加入する健康保険や都道府県で変わるため、勤務先の資料で実額を確認してください。

月1万6,000円前後が給与から引かれると聞くと重く感じます。しかし厚生年金は国民年金に上乗せされるため、月収10万円で20年間加入すると年金は年約24万円増えるという試算もあります。

病気やケガで働けなくなったときは、傷病手当金として標準報酬日額の3分の2が最長1年6カ月支給されます。出産手当金や出産育児一時金の対象にもなります。目先の手取りだけで判断しないことが大切です。

扶養内で副業を続けるための3つのポイント

扶養の内側で副業を続けたい人は、見るべき数字が3つあります。順に確認していきましょう。

ポイント1:130万円はパートと副業の合算で判定する

扶養から外れるかどうかは、世帯全体ではなく本人の収入で判断されます。パートの給与と副業の所得を足して130万円未満に収める必要があります。副業が業務委託の場合は、売上から経費を引いた金額が合算の対象です。

ポイント2:2026年4月から扶養認定は契約書ベースに

被扶養者の認定基準が、実績や見込みによる判断から労働契約書の記載による判断へ変わりました。繁忙期に一時的に収入が増えても、契約上の年収が130万円未満なら扶養を続けられます。

一時的に超えた場合の救済措置もあります。事業主が証明書を出せば扶養にとどまれますが、連続2年までが目安で、認めるかどうかは健康保険組合が判断します。

ポイント3:週の所定労働時間を19.5時間以内に収める

社会保険に加入したくない場合は、雇用契約上の週所定労働時間を19.5時間以内に調整します。残業時間は原則として判定に含まれません。

ただし、常態的に残業が続く場合は実態で判断されることがあります。契約上だけ19.5時間にして毎週20時間を超える働き方は避けてください。私の知人は、扶養内でパートとハンドメイド販売を掛け持ちしています。契約時間を先に決めてから、副業の売上目標を逆算する順番が安全だと話していました。

副業の追い風になる「スポットワーク」と支援制度

今回の改正は、単発で働くスポットワークにも影響します。短時間で働く人にとっては追い風です。

スポットワークは1日単位の短時間労働が中心です。週20時間未満に収まれば社会保険の加入対象外になり、働き控えをする必要がありません。企業側も人手不足の解消につながるため、2026年9月時点では追い風になると報じられています。1日2〜3時間の単発バイトを月に数回入れる働き方なら、扶養の計算にも影響しにくいといえます。

企業側への支援も始まります。2026年度から、従業員の労働時間を延長して社会保険に加入させた事業主に、キャリアアップ助成金が支給されます。1年目は30万円から50万円、2年目は15万円から25万円が加算される仕組みです。

副業側の手続きも忘れないでください。給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告は必要になります。

よくある失敗と回避策

制度が複雑なだけに、判断を誤る例が後を絶ちません。代表的な失敗と対策を並べます。自分の状況に近い項目から確認してください。

  • 106万円の撤廃を「扶養がなくなる」と誤解する。残るのは130万円の壁です。
  • 副業の売上をそのまま所得だと思い込む。税金は売上から経費を引いた金額で判定します。
  • 合算収入を1年間確認しない。扶養は向こう1年の見込みで判定されるため、年末の確認では遅いことがあります。
  • 契約時間だけを調整して実態を放置する。常態的な残業は加入判定に含まれることがあります。
  • 会社に副業を伝えずに手続きが止まる。二以上勤務届が必要なケースでは手続きが滞ります。

自分の適用時期を確認する3ステップ

最後に、明日からできる確認手順を紹介します。順番に進めれば30分ほどで終わります。

  • ステップ1:勤務先の従業員数を確認する。51人以上なら2026年10月から影響を受けます。
  • ステップ2:雇用契約書で週の所定労働時間を確認する。19.5時間以内かどうかで結論が変わります。
  • ステップ3:扶養に入っている場合は、パート給与と副業所得の合算を試算する。130万円未満かどうかを確かめます。

まずは勤務先の担当者に、2026年10月以降の加入予定を確認してください。扶養内で働く人は、家族が加入する健康保険組合の基準も合わせて確認しましょう。数字を把握したうえで、無理のない範囲で副業の収入を増やす計画を立ててください。年末に慌てないためにも、年の途中で一度は合算収入を見直す習慣をつけましょう。

【FAQ】副業と年収の壁に関するよくある質問

ここでは、副業と年収の壁についてよく寄せられる質問をまとめました。

質問回答
2026年10月から副業の社会保険はどう変わりますか?賃金要件が撤廃され、週20時間以上なら収入に関係なく加入対象になります。
業務委託の副業でも社会保険に加入しますか?加入対象外です。雇用関係がないため、週20時間の要件は当てはまりません。
週20時間の判定に残業時間は含まれますか?原則として含まれません。ただし常態的に残業がある場合は実態で判断されます。
パートと副業の合計が130万円を超えるとどうなりますか?家族の扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入することになります。
社会保険に加入すると手取りはどのくらい減りますか?標準報酬月額11万8,000円の場合、本人負担は月約1万6,600円です。
106万円の壁が撤廃されると扶養内で働けなくなりますか?働けます。週20時間未満かつ合算130万円未満なら扶養を続けられます。

まとめ:年収の壁は「時間」で管理する時代へ

2026年10月の改正で、社会保険の判断基準は金額から労働時間へ移ります。106万円という金額を追うより、週の所定労働時間と合算収入を管理するほうが確実です。金額の壁は毎年の税制改正で動きますが、労働時間は契約で自分が決められます。

税金の壁は178万円へ上がり、社会保険の壁は130万円のまま残りました。副業で稼ぐほど所得税は増えますが、扶養の判定は別軸で動きます。この2つを分けて考えることが、手取りを守る近道です。

制度は2035年にかけて段階的に変わります。自分の職場の規模と契約時間を確認し、扶養の範囲を意識しながら副業の収入を育てていきましょう。まずは今月の勤務時間と副業の売上を書き出して、合算収入を試算してみてください。

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